2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
自動車の保有につきまして、保有を認めないというのが原則なわけでございますが、一方におきまして、一時的な収入減少により保護が必要となる方について、スムーズに就労再開できるよう通勤用自動車等の資産の保有を柔軟に取り扱い、また保有を認めた場合には、例えば求職中の一人親世帯の保育園送迎等に使用してもよいこと、こういった弾力的な運用を行うように、今般の事態に合わせた形で累次事務連絡等で周知を図っているところでございまして
自動車の保有につきまして、保有を認めないというのが原則なわけでございますが、一方におきまして、一時的な収入減少により保護が必要となる方について、スムーズに就労再開できるよう通勤用自動車等の資産の保有を柔軟に取り扱い、また保有を認めた場合には、例えば求職中の一人親世帯の保育園送迎等に使用してもよいこと、こういった弾力的な運用を行うように、今般の事態に合わせた形で累次事務連絡等で周知を図っているところでございまして
具体的には、先生御指摘の、まず一点目の稼働能力の活用でございますけれども、これにつきましては、稼働能力の活用の有無については、新たに就労の場を探すことが困難な場合は判断を留保できるといったこと、また、通勤用自動車の保有でございますけれども、今般の事態の収束後、スムーズに就労再開できるよう、通勤用自動車等の資産の保有を柔軟に取り扱って、また、保有を認めた場合には、例えば求職中の一人親世帯の保育園送迎等
また、現下の状況を踏まえて、例えば新たに就労の場を探すことが困難な場合には稼働能力を活用しているかどうかの判断は保留し、また通勤用自動車、先ほど船の話をされましたが、通勤用自動車等の資産の保有を柔軟に取り扱うなど、運用の弾力化等を自治体に依頼をしているところでございまして、自治体とも緊密に連携しながら対応していきたいと思います。
昨日も説明申し上げましたけれども、町村議会の議員の選挙においてビラが解禁されていない理由としては、国会審議の中で、条例による公営制度とすることとセットでビラの頒布解禁を行うことが適当との考え方に立った上で、現行でも選挙運動用自動車等が公営の対象になっていない町村議会議員選挙において、ビラの作成費用を公営とすると、公営制度全体の整合性に影響があるというふうに考えられたというような答弁があったと承知しております
御指摘の、町村議会の議員の選挙においてこのビラの頒布が解禁されていない、その理由についてですけれども、その国会審議の中で提案者から、条例による公営制度の対象とすることとセットでビラの頒布解禁を行うことが適当との考え方に立った上で、現行でも選挙運動用自動車等が公営の対象となっていない町村議会議員の選挙において、ビラの作成費用を公営の対象とすると、公営制度全体の整合性に影響があると考えられること、また、
公職の候補者個人に認められた選挙運動手段につきましては、各級選挙によって差異があるものの、おおむね、選挙運動用自動車等の使用、ビラ、ポスター等選挙運動用文書図画の頒布、掲示、演説会や街頭演説などの開催、選挙公報、政見放送、新聞広告などの手段、またインターネットによる選挙運動などが認められておるところでございます。
患者等搬送事業者の車両は、救急救命士法第四十四条第二項に定める救急用自動車等には含まれておりません。したがいまして、救命救急士は、患者等搬送事業者の車両では、万が一のときに救急救命処置を行えないことになるかと思います。 また、この法令のために、患者等搬送事業者に雇用されている救命救急士は救急救命士賠償責任保険に加入できないという問題点も生じております。
救急救命士がその業務を行うことができる救急救命士法第四十四条第二項に規定する救急用自動車等でございますが、これは救急救命士法施行規則第二十二条におきまして、「重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、」「医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するもの」とされてございます。
○副大臣(北村茂男君) 残りが企業部門全てとはいかないわけでありまして、例えば家庭用自動車等をどう数えるかによりますが、それを家庭部門とすれば全体で二二%に、一六%から二二%になりますし、その他、企業という部門だけではなかなか限定ができないんですけれども、数字は、それ以外が、基本的には家庭部門以外が企業部門になるんではないかと思います。
また、この救急救命士法第四十四条二項に規定しております救急用自動車等でございますけれども、この中身につきましては、この施行規則の第二十二条におきまして定義をしております。中身としましては、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するもの、こういうように記されております。
三月二十二日からは、国民生活への影響を最小限にとどめるため、災害対策基本法に基づく交通規制を道路交通法第八条一項に規定する交通規制に切り替え、同法第四条第二項及び第五条の規定により、大型自動車、事業用自動車等を規制の対象から除外したものでございます。
なお、この制度の導入とあわせまして、選挙運動用自動車等の使用台数の制限が図られておりまして、選挙運動用自動車等の乱用により選挙運動費用が多額になることを防止するといったことも当時の提案理由には言われているところでございます。
今お話にありましたように、指定につきましては、消防用自動車等、単独で運用されるものはすべてやるわけでございますし、また、部隊単位で運用される車両につきましては、その部隊活動に必要な台数をということでそれぞれ申請を受けておりまして、今ほどのお話のように、平成十三年に、防衛庁におきましては、近年の自衛隊の災害派遣等に対する国民の期待の高まりを踏まえまして、必要な緊急自動車の車両数について検証されておりまして
○政府参考人(坂東自朗君) 自動車運転代行業におきましては、随伴用自動車等によるいわゆるつじ待ち行為の際に駐停車違反行為が行われている実態が見受けられるところでございますので、この法案では、交通の安全を図る観点から、このような駐停車違反行為を行うことを下命容認している場合などの業者の責任を問えることとしているところでございます。
このほか、選挙事務所の立て札、看板の類及び選挙運動用自動車等の立て札、看板の類の作成費が公営として公費負担されることとされております。 また、選挙運動用官製はがき、特殊乗車券が無料で交付され、公営施設を使用する個人演説会につきましては一施設一回に限り無料で使用することができます。
自動車の検査・整備制度の見直しにつきましては、平成七年十二月の行政改革委員会からの指摘がありまして、営業用自動車等を含めた車検期間及び点検・検査項目については、その判断材料となる各種データの動向について毎年継続的に監視を行う仕組みを設け、適時適切に見直しを行っていくべきである、この際、データや検討プロセスの公開により制度の透明性の確保に努めるべきであるとしております。
ところが十一月十四日付の警察庁の交通局交通企画課から出されております「道路交通法施行令の一部を改正する政令案及び道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令案について」、これを見てみますと、趣旨としては、 農耕作業用自動車等について自動車の検査が廃止されたことに伴い、乗車定員等を記載した自動車検査証が備え付けられなくなることに対応じて、農耕作業用自動車等について乗車又は積載の制限を定めるとともに、最近
第三に、連呼行為に関する事項でありますが、運行中の選挙運動用自動車等の上において、選挙運動のための連呼行為をすることができないことといたしております。 第四に、公職の候補者等及び後援団体の政治活動のために使用されるポスターの掲示の禁止に関する事項であります。
第三に、連呼行為に関する事項でありますが、運行中の選挙運動用自動車等の上において、選挙運動のための連呼行為をすることができないことといたしております。 第四に、公職の候補者等及び後援団体の政治活動のために使用されるポスターの掲示の禁止に関する事項であります。
一 救急専門医等救急医療に携わる医療関係者の養成に積極的に努めるとともに、医師が救急用自動車等に同乗して必要な処置を行う方式(ドクターカー方式)等を推進し、救急医療体制の一層の充実を図ること。 二 救急救命処置が適切に行われるよう、救急救命士と医師その他の医療関係者との十分な連携の確保を図るとともに、救急医療体制の地域間格差の解消に努めること。
○児玉委員 救急救命士法案、この法案でねらいが、医師が救急用自動車等に同乗して必要な処置を行う方式、ドクターカー、それを推進していく。もう一つは、搬送途上で医師の指示のもとに救急救命処置を行うことを業務とする新しい医療資格、これは常に医師と救急救命士がつながる必要がある。
第五に、救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、高度の救急救命処置を行ってはならないこととし、また、救急救命士は、原則として救急用自動車等以外の場所においてその業務を行ってはならないこととしております。